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本日15時26分、著作権法の一部を改正する法律案(内閣法案第91号)は衆議院文部科学委員会で可決されました。明日の本会議で全会派(全員ではない)賛成により成立します。羊堂本舗より。
文化財のデータを電子化した場合、それを使ってもうけるのはそれこそ文化財作者に対する冒涜だよなぁ、と感じる今日この頃。特定の人の財産ではなく、国民の財産であってこその文化財だ。だからこそ保護するし、その管理費のために拝観料を徴収するのはいいけど、画像としての複製物の利用は自由であるべきだ。というか、自分が描いたものでもないのにその複製物に権利を主張するのは、おこがましいというものだ。
たとえばゴッホの作品を検索すると公開されている。それが当たり前ではなかろうか。
文化財の場合、保護されるものは文化財そのものであって知的財産権ではない。
コンピュータにつなぐためのケースばかりだな。当たり前か。単純に保管用の安いケースはないのかな。
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