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日本音楽著作権協会の吉田茂理事長はこう述べ「私的複製の制限については、ベルヌ条約(著作権に関する国際条約)にも記載されており、日本でHDD/フラッシュメモリオーディオなどに関する補償金制度がないのは条約違反ですらある」と、iPodなどを私的録音録画補償金制度の対象に含めるよう、強く主張した。この箇所がどうもよく分からない。この主張を認めるとすれば、現状iPodに対する補償金制度を設けていない国のすべてが条約違反をしている、ということになるな。はたして、本当だろうか。私的複製の制限は、ベルヌ条約のどの箇所に記載されているというのだろうか。「私的複製の制限」というそのものの表現はないようなので、もしかすると、この箇所のことかな?
第九条この条項で制限している複製は「当該著作物の通常の利用を妨げる複製」あるいは「その著作者の正当な利益を不当に害する複製」であって、私には、むしろ私的複製ではなくて、大量に複製して配布するような場合を想定しているように読める。この条項をもって「私的複製の制限」があると解釈するのは、拡大解釈ではなかろうか。それとも、他にそのように解釈できるような箇所があるのだろうか。
(2) 特別の場合について(1)の著作物の複製を認める権能は、同盟国の立法に留保される。ただし、そのような複製が当該著作物の通常の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しないことを条件とする。
_ そもそも、複製という行為は音楽にのみ限定されるものではないから、複製する媒体に対して課金するという発想をつきつめると、コピー機、スキャナ、紙、手帳、鉛筆、絵の具、カメラ、パソコン、その他著作物の複製に利用できる媒体すべてに対して課金する、ということになってしまわないだろうか。
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