移転先: http://seki.sblo.jp/
このような場合の対処方法についても書かれている。 otsune さん より新たな手口に御注意!
最近,有料サイトを運営する悪質業者が,利用料等の支払いを求める少額訴訟を起す事例が出始めて います。これは,60万円以下の金銭の支払いを求める訴えを簡易裁判所に起すことにより,1回の裁判で 判決の出る制度を悪用したものです。つまり,そのサイトを利用した心当たりがなくても,裁判所から「口答 弁論期日呼出及び答弁書催告状」が送られてきた場合,出頭しなければ自動的に裁判に負けてしまい,請 求金額を払わされることになります。
ということのようだ。セキュリティーホールmemoより> > 1 心当たりがなくても指定された日に裁判所に出頭してください。
さすがにこれは時間の無駄ですな(サラリーマンの場合)・・・うーむ
電話でいいから、「架空請求詐欺事案です」と担当書記官に告げて、民事訴訟法 373条1項の移行申述の書き方を教わって申述して、答弁書を出しましょう (郵送可)。
通常訴訟に移行して答弁書で「争う」と書いてあれば、こっちが欠席しても原告 に拠証責任が生じ、架空請求なら立証できるはずもなく・・・
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